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アンチマネーロンダリング(AML)および顧客確認(KYC)ポリシー

1. マネー・ローンダリングの防止およびマネーロンダリングやテロリストまたは犯罪行為の資金調達を促進する活動の禁止および積極的な追及が、po.trade およびその関連会社(以下、「当社」とする)のポリシーです。 当社は、マネーロンダリングを目的として当社の製品およびサービスが使用されることを防止するため、役員、従業員および関連会社に対し、これらの基準を遵守することを要求しています。

2. 本ポリシーの目的上、マネーロンダリングは、一般的に、犯罪収益の発生源を、その収益が不法であるにもかかわらず、正当に得たものあるいは正当な資産を構成しているかのように隠蔽あるいは偽装しようとする行為のことを意味しています。

3. 一般的には、マネーロンダリングは3段階で行われます。現金はまず、「発送」の段階で、金融システムに送られ、そこで犯罪によって得た現金が、貨幣発注やトラベラーズチェックなどの金融商品に変換されるか、金融機関の口座に入金されます。「多層化」の段階では、資金は他の口座や他の金融機関に送信または移送され、その犯罪元からさらに細分化されます。「統合」の段階では、資金が経済市場へ再導入され、正当な資産の購入や他の犯罪行為、正当な事業への資金提供に使用されます。テロリストの資金調達は、犯罪行為の継続だけではなく、資産元を隠そうとしたり、後で犯罪目的で使用される資産を活用することも含まれます。

4. 当社の各従業員は、当社の製品およびサービスの提供に関連した職務に従事し、当社顧客と直接的または間接的に取引するものであり、 職務上の責任に影響を及ぼす適用法令の要件を理解していることが期待され、関係法令の要件を遵守し、常にこれらの責任を果たすことが義務付けられています。

5. 法律および規制には、バーゼル銀行監督委員会による『銀行の顧客確認に関するガイダンス 』と『口座開設および顧客認証に関する一般ガイド』(2003年)、ならびに FATFによるマネーロンダリングに対す40+9の韓国、米国パトリオット法(2001年)、マネーロンダリング防止抑制法(1996年)を含みますが、これに限定されるものではありません。

6. 当社は、この一般ポリシーが確実に実行されるように管理され、関係法令の遵守とマネーロンダリングの防止を目的とした継続的なプログラムを行っております。このプログラムは、すべての事業単位および業務、そして法人において、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達に関与するリスクを効果的に管理するため、統合された枠組みの中のグループ全体として、特定の規制要件と調和することを目指しています。

7. 当社の各関連会社は、AMLおよびKYCポリシーを遵守する必要があります。

8. すべての身分証明書およびサービス記録は、地方法が定める最低限の間、保持されます。

9. すべての新入社員は、新入社員訓練プログラムの一環として、マネーロンダリング防止訓練を受けます。 また、該当するすべての従業員は、毎年AMLおよびKYCトレーニングを完了する必要があります。 AMLおよびKYCの責任を負う従業員はすべて、追加の対象トレーニングプログラムへの参加が求められています。

10. 当社は、顧客が取引アカウントを開設する際に示された登録情報を、いつでも自らの裁量で顧客に確認する権利を有します。データを確認するために、当社は顧客に以下のコピーを要求することができます:パスポート、運転免許証または国のIDカード、および 居住地を確認するための銀行口座明細書または公共料金請求書。場合によっては、当社は、身分証を顔の横に掲げた自身の写真を顧客に提出する用に依頼することがあります。顧客確認の詳細な要件は、当社の公式ウェブサイトのAMLポリシーのセクションで規定されています。

11. 顧客が当社からそのような要求を受けていない場合、顧客のIDデータによる認証は必要ありません。ただし、個人情報の確認を確実にするために、顧客は、自らの身元を証明するパスポートまたはその他の書類を当社のクライアントサポート部門に自発的にお送りいただくことができます。顧客は、銀行振込による資金の入金および払い出し時に、銀行取引の実施および処理の詳細に関連して名前と住所がすべて確認できる書類を提出しなければならないことを覚えておく必要があります。

12. 顧客の登録データ(氏名、住所または電話番号)が変更された場合、顧客は、即座に当社のクライアントサポート部門にこれらのデータを変更するよう依頼するか、自身でプロフィールを変更する必要があります。

12.1. 顧客は、自身のプロフィール登録時に記載された電話番号を変更するには、新しい電話番号の所有権が明示されたもの(携帯電話サービスプロバイダとの契約)と身分証を顔の横に掲げた自身の写真を提供する必要があります。 クライアントの個人データは、両方の書類が一致するものでなければなりません。

13. 顧客は、書類(その写し)の真実性において責任を持ち、それが真実であることを確認するために書類を発行した国の関係当局に当社が連絡する権利を認めます。